消費税還付を受けるためには、正しい手続きと適切な帳簿管理が不可欠です。
今回は、税理士の山崎先生にeBay輸出事業者が消費税還付を受けるための、ポイントについてお聞きしています。
- 課税事業者選択届出書の提出
- 適切な帳簿の保管
- インボイス制度への対応
- フリマアプリからの仕入れに関する注意点
- わからない場合は、税理士へ相談する
複雑な法令や制度の中で、eBay輸出事業者が消費税還付を最大限に活用するための、実践的なアドバイスをいただきました。
消費税還付に関心のある方々にとって、参考になる内容になっています。
ぜひ、最後までご覧ください。
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消費税還付を受けるには帳簿をつける
消費税還付を受けるには、課税事業者になり、適切な帳簿管理を行う必要があります。
なぜなら、消費税の納税義務を果たすと同時に、仕入れにかかった消費税の還付を受ける資格を得るためです。
課税事業者になるための方法は、以下の通りです。
- 2年前の課税売上が1,000万円を超えた場合、2年後に消費税の課税事業者になる
※開業してから2年間は免税事業者(消費税を払わなくてもよい)になる - 開業初年度より消費税還付を受ける場合は、「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる
あえて初年度から「課税事業者選択届出書」を提出して、還付を受けられる体制にしている方もいらっしゃいます。
ただし、課税事業者には適切な帳簿管理が求められます。
- 帳簿(仕訳帳や総勘定元帳)
- 仕入れや経費に関する請求書
- 輸出に関わる証明書(郵送の引き受け所・輸出許可証)
必要な書類を保管していない場合、
税務調査時に提出できないため、還付された消費税の返金を求められる可能性がある
帳簿管理ってやっぱり大変なんですね…
帳簿とは、一連の取引内容を記録した文書
帳簿とは、事業の財務活動を記録し、しっかりと整理した文書のことで、主に総勘定元帳を指します。
eBay事業者の場合は、
- どこから仕入れ・どこへ発送したのか、一連の根拠を保存しておくことが大事
帳簿を記載する方法としては、主に2通りあります。
- 会計ソフト:専用のソフトウェアを使用し、効率的に帳簿を作成できる
- 手書き:直接帳簿に記載する古くからのやり方
正確な情報を管理する場合は、会計ソフトで入力したものをダウンロードし、元帳として保管する必要があります。
課税事業者について
2年前の売上が1,000万円を超えたら、自動的に課税事業者になるのでしょうか?
自動的に課税事業者・消費税を払う義務が生じます。インボイス登録をしている人も課税事業者になりますね。
消費税還付について
消費税還付に必要な資料
消費税還付に必要な書類は、以下の通りです。
- 帳簿(仕訳帳や総勘定元帳)
- 仕入れや経費に関する請求書
- 輸出に関わる証明書(郵送の引き受け所・輸出許可証)
税理士へ書類を提出していただければ、消費税還付に際して事業者の方が行うことは特にありません。
消費税還付の対象となるもの
消費税還付の対象となるものは、以下の通りです。
- 国内仕入れの消費税
- 国内で使った経費の消費税
- eBayの手数料
税理士に消費税還付を依頼した場合は、タックスインボイスという書類の中の手数料一覧から、対象となるものを拾っていく形になります。
フリマ仕入れによる税額控除はどう変わった?
フリマ仕入れによる税額控除は、法改正により以下のようになりました。
インボイスの登録事業者から仕入れた場合
- 100%仕入れ税額控除が認められ【100%消費税還付が受けられる】
※インボイスを受領して保存していおく必要がある
インボイスの登録事業者でない人から仕入れた場合
古物商以外の事業者(フリマなど)と古物商の事業者の2パターンの対応に分かれます。
パターン①古物商以外の事業者(フリマなど)から仕入れた場合
1万円以上のものを仕入れた場合
- 仕入税額の80%が控除可能(2023年10月から2026年9月末まで)
- 仕入税額の50%が控除可能(2026年10月から2029年9月末まで)
あくまでも経過措置なので、2029年9月以降は税額控除は0になります。
1万円未満のものを仕入れた場合
- 仕入れ税額の100%が控除可能(少額特例が採用される)
パターン②古物商の事業者から仕入れた場合
1万円以上のものを仕入れた場合
- 従来通り、古物台帳へ「氏名・住所・年齢・職業」の記載が必要になる
1万円未満のものを仕入れた場合
- 古物台帳への「氏名・住所・年齢・職業」の記載を省略できる
- 仕入税額の100%控除可能(古物商の特例が利用できるケースがある)
上記を表にまとめたのが、国税庁が出している指針です。
結論、eBayセラーさんの場合は、経過措置を利用して仕分けることをおすすめしています。
今後は、フリマが古物商にあたるのかどうかが問題になる可能性もあります。
フリマが古物商と認定されてしまうと、
- 特例制度が使えなくなるため、経過措置も適用されなくなる→還付が受けられない
この問題を解決する一番の対策は、
例えば、メルカリショップスなどから仕入れるのも良いと思います。あとは、実店舗で仕入れるのも有効です。
フリマ仕入れは辞めた方が良い?
今後はフリマから脱却した方が良いのでしょうか?
フリマをメインの仕入れ先にしている方も多いので、今後はインボイス登録事業者から仕入れるを検討する必要はあると思います。
仕入れ税額控除や少額特例は期間限定(2029年9月まで)なので、
- 仕入れ業者を模索する必要がある
正直、消費税還付などについては専門家の判断を仰いだ方が良いですね。
まとめ
今回は、消費税還付について税理士の山崎先生にお伺いしました。
今回の記事をまとめると、
- 課税事業者選択の届け出を提出
- 必要な書類を集めてる
- 自分で申告する、もしくは税理士さんにお願いして申告する
税理士に任せていただければ、消費税還付の申告自体は問題ありません。
消費税還付でお悩みの方は、山崎先生が運営している「タックスボイス」にて詳しい情報をご覧ください。